2000年(平成12)地方分権改革以前の観念で、住民の権利義務に関する権力的・規制的な事務をいう。非権力的なサービス・事業の経営を内容とする公共(固有)事務と区別された。第二次世界大戦前の自治体は非権力的権能しか有しなかったが、戦後、日本国憲法第94条によって、地方公共団体が「行政を執行する権能を有」することになったのに伴い、新たに自治体の権限とされたものである。法治行政の一般原則に基づき、条例で定めることが必要である(2000年改正施行前の地方自治法14条2項)。青少年保護条例、集団示威運動取締条例、金属くず業取締条例、紙芝居条例、放置自転車条例、飼犬条例、危険動物の飼養保管に関する条例などがその例であり、年々増える傾向であった。しかし、行政事務という観念は沿革的な理由によるもので、とくに分類による実益はないので、公共(固有)事務、団体委任事務とともに、まとめて自治事務とし、機関委任事務と対比するのが普通であった。2000年法改正施行後も、この種の権力的事務については条例で定める必要がある(地方自治法14条2項)が、これを行政事務とよぶ必要はない。
[阿部泰隆]
『自治体問題研究所編『地方自治法改正の読みかた』(1999・自治体研究社)』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…一般に地方公共団体の仕事のうち自らの権限と責任において処理されるものを指す。天皇主権下にあった戦前期には,国民の権利義務に対する権力的規制は国の専掌する〈行政事務〉とされ,地方公共団体は各種の事業経営や公共施設の設置と運営を内容とする非権力的な〈公共事務〉のみを処理するものとされていた。もっとも行政事務は,国がそのすべてを自らの組織,人員,財源をもって処理することはできず,知事,市町村長に執行委任されていたのである。…
※「行政事務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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