ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説 義務教育諸学校施設費国庫負担法ぎむきょういくしょがっこうしせつひこっこふたんほう 昭和 33年法律 81号。公立の義務教育諸学校の建物 (校舎,屋内運動場,寄宿舎) の建築に要する経費について,国がその一部を負担することを定めた法律。この法律による国の負担割合は,原則として校舎などの新築または増築に要する経費については2分の1,構造上危険な状態にある建物の改築に要する経費については3分の1である。このほか,本法では経費の種目,工事費の算定方法,学級数に応じる必要面積などについての規定が設けられている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by