義務教育諸学校施設費国庫負担法(読み)ぎむきょういくしょがっこうしせつひこっこふたんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

義務教育諸学校施設費国庫負担法
ぎむきょういくしょがっこうしせつひこっこふたんほう

昭和 33年法律 81号。公立の義務教育諸学校の建物 (校舎,屋内運動場,寄宿舎) の建築に要する経費について,国がその一部を負担することを定めた法律。この法律による国の負担割合は,原則として校舎などの新築または増築に要する経費については2分の1,構造上危険な状態にある建物の改築に要する経費については3分の1である。このほか,本法では経費の種目,工事費の算定方法,学級数に応じる必要面積などについての規定が設けられている。

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