職場でのパワハラ

共同通信ニュース用語解説 「職場でのパワハラ」の解説

職場でのパワハラ

女性活躍・ハラスメント規制法は企業にパワハラ防止対策を義務付ける。大企業は2020年6月、中小も22年4月に適用された。厚生労働省は①職務上の地位など優越的な関係を背景とする②業務上必要な範囲を超える③当事者の職場環境を悪化させる―の3要素を全て満たす言動定義。「身体的な攻撃」や、脅迫暴言といった「精神的な攻撃」など6類型に分類される。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む