肝炎対策基本法(読み)カンエンタイサクキホンホウ

デジタル大辞泉 「肝炎対策基本法」の意味・読み・例文・類語

かんえんたいさく‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【肝炎対策基本法】

肝炎国内最大の感染症として認識し、肝炎対策の基本指針・基本的施策などについて定めた法律。居住地域にかかわらず適切な肝炎検査・治療が受けられることを目指すなど、肝炎対策の基本理念が示されている。平成22年(2010)施行。→薬害肝炎救済法

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