デジタル大辞泉 「薬害肝炎救済法」の意味・読み・例文・類語
やくがいかんえん‐きゅうさいほう〔‐キウサイハフ〕【薬害肝炎救済法】
[補説]感染被害者に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて政府に責任があることを認め、謝罪するとともに、感染被害者を一律救済することが、被害者からの要求に基づいて前文に記載された。
血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
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