デジタル大辞泉 「薬害肝炎救済法」の意味・読み・例文・類語
やくがいかんえん‐きゅうさいほう〔‐キウサイハフ〕【薬害肝炎救済法】
[補説]感染被害者に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて政府に責任があることを認め、謝罪するとともに、感染被害者を一律救済することが、被害者からの要求に基づいて前文に記載された。
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...