デジタル大辞泉 「薬害肝炎救済法」の意味・読み・例文・類語
やくがいかんえん‐きゅうさいほう〔‐キウサイハフ〕【薬害肝炎救済法】
[補説]感染被害者に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて政府に責任があることを認め、謝罪するとともに、感染被害者を一律救済することが、被害者からの要求に基づいて前文に記載された。
ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の6部門において、顕著な功績のあった人に授与される。...