デジタル大辞泉 「薬害肝炎救済法」の意味・読み・例文・類語
やくがいかんえん‐きゅうさいほう〔‐キウサイハフ〕【薬害肝炎救済法】
[補説]感染被害者に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて政府に責任があることを認め、謝罪するとともに、感染被害者を一律救済することが、被害者からの要求に基づいて前文に記載された。
新しい環境に適応できず,焦り,ストレスを感じ,気持ちが落ち込むうつ状態。医学用語ではなく通称。もとは大学新入生が5月の連休明け頃から急激に無気力,無関心になることから名づけられたが,時期は5月にかぎら...