デジタル大辞泉 「薬害肝炎救済法」の意味・読み・例文・類語
やくがいかんえん‐きゅうさいほう〔‐キウサイハフ〕【薬害肝炎救済法】
[補説]感染被害者に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて政府に責任があることを認め、謝罪するとともに、感染被害者を一律救済することが、被害者からの要求に基づいて前文に記載された。
夏の暑さに体が慣れること。数日から数十日間で起こる短期暑熱順化と、数年または数世代にかけて起こる長期暑熱順化とがある。→寒冷順化[補説]近年では、冷房設備の普及にともない短期暑熱順化が起こりにくくなっ...