ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「脱退手当金」の意味・わかりやすい解説 脱退手当金だったいてあてきん 年金受給権のない被保険者,または被保険者であった者に対して保険料のかけ捨てを救済するために支給される厚生年金の一時金。かつては,一定の被保険者期間 (5年) ,60歳に達していることなどを前提に認められていたが,今日では国民皆年金の考えに基づき廃止された。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by