… 株主総会は,会議体の機関であるから,招集することを要する。総会は,各決算期ごとに一定の時期に招集することを要する定時総会(商法234条)と,必要がある場合に随時招集される臨時総会(235条)がある。招集権者は原則として取締役会であって(231条),取締役会において総会の日時・場所・議題などを決定し,代表取締役がこれを執行する。…
※「臨時総会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
個々の企業が新事業を始める場合に、なんらかの規制に該当するかどうかを事前に確認できる制度。2014年(平成26)施行の産業競争力強化法に基づき導入された。企業ごとに事業所管省庁へ申請し、関係省庁と調整...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新