ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自国民不引渡しの原則」の意味・わかりやすい解説
自国民不引渡しの原則
じこくみんふひきわたしのげんそく
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…現代の国際社会において,同質的な国家間では,〈政治犯不引渡しの原則〉を排除する傾向があり,他方,イデオロギーや体制の異なる国家間では,犯罪の性質決定をめぐり被請求国に裁量の余地を認める傾向が存在する。 犯罪人引渡しがなされる犯罪人は,通常請求国か第三国国民に限られ,被請求国の国民は引き渡されない(〈自国民不引渡しの原則〉)。しかし,イギリス,アメリカでは刑罰法規の適用に属地法主義をとって自国民も引き渡しており,この原則は,慣習国際法とはいえない。…
※「自国民不引渡しの原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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