自己契約の禁止

保険基礎用語集 「自己契約の禁止」の解説

自己契約の禁止

保険業法においては、主たる目的として自己契約の保険募集を行うことは禁止されています。主たる目的としてとは、その代理店の自己契約に係る保険料が、総取扱保険料の50%を超える場合をいう(自己契約比率は、直近の二事業年度における保険料の一事業年度当たりの平均額により算出する)。自己契約は、その保険料から代理店手数料相当額を実質的に割引くことにより、保険契約者または被保険者に特別な利益を提供し得ることとなる等の理由から、このような禁止措置がとられています。これに違反した場合は、代理店登録の取消しまたは業務停止等の処分を受ける場合があります。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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