出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
→双方代理
… 代理人となりうる者の資格については一般的な制限はなく,子供が親の代理として日用品を購入する場合のように,法律上の無能力者(未成年者,禁治産者,準禁治産者)でも代理人となることができるが,法定代理の場合には個別的にその資格が制限されていることがある(民法846条)。代理人が一方では本人の代理人として,他方ではその相手方として行為することを自己契約といい,1人の代理人が当事者双方の代理人として行為することを双方代理という。いずれも本人の利益を害する危険性が大きいため,既存の債務を履行する場合を除き,法律によって禁止されている(108条)。…
※「自己契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...