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自治体の庁舎位置

共同通信ニュース用語解説 「自治体の庁舎位置」の解説

自治体の庁舎位置

通常は自治体のエリア内に置くが、総務省によると法令規定はない。東京電力福島第1原発事故で役場機能を移転している例を除くと、沖縄県竹富町のほか、鹿児島県の離島にある三島村みしまむら十島村としまむらも鹿児島市に役場がある。米国の占領政策で旧十島村じっとうそんが二つの村に分断された歴史的な経緯に加え、船便がある県の中心に置いた方が便利で、それぞれの村を構成する複数の島にとっても公平という考え方からだ。青森県東通村も、発足時は田名部町(現むつ市)に庁舎を置いていたが、1988年に村内に移った。

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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

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