船舶観光上陸許可(読み)センパクカンコウジョウリクキョカ

デジタル大辞泉 「船舶観光上陸許可」の意味・読み・例文・類語

せんぱくかんこう‐じょうりくきょか〔センパククワンクワウジヤウリクキヨカ〕【船舶観光上陸許可】

入管法に規定される特例上陸許可一つ法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客の利便を図るもので、船が出港するまでの間に帰船することを条件に、観光のため、30日(寄港地が1か所の場合は7日)を超えない範囲内で上陸が認められる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む