船舶観光上陸許可(読み)センパクカンコウジョウリクキョカ

デジタル大辞泉 「船舶観光上陸許可」の意味・読み・例文・類語

せんぱくかんこう‐じょうりくきょか〔センパククワンクワウジヤウリクキヨカ〕【船舶観光上陸許可】

入管法に規定される特例上陸許可一つ法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客の利便を図るもので、船が出港するまでの間に帰船することを条件に、観光のため、30日(寄港地が1か所の場合は7日)を超えない範囲内で上陸が認められる。

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