デジタル大辞泉 「良きサマリア人法」の意味・読み・例文・類語 よきサマリアびと‐ほう〔‐ハフ〕【良きサマリア人法】 負傷者を救助した際に、結果的に負傷者が死亡または悪化したとしても、救助者に重大な過失がない限り、その責任を問わないとする法律の総称。[補説]名称は、新約聖書ルカ伝にある、けがをした旅人を介抱するたとえ話から。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例