…(1)狭義の小物成は,山林原野,河海池沼など,検地を受けない土地を対象として賦課されたもので,この中には例えば山年貢,野年貢,草年貢のように,対象地の面積(反別)を計測してこれに課したものと,山役,山手米,野手米,海役,池役などのように,反別を定めることなく,高外地の用益権に賦課したものがある。また,漆年貢,櫨(はぜ)年貢,茶役など,高外地に生育する草木の用益に対して課す場合もあった。小物成(狭義)は,毎年一定の額を上納することが多いので,代官が毎年作成し勘定奉行に報告する郷帳(ごうちよう)(取箇(とりか)郷帳,成箇郷帳ともいう)にも記載された。…
※「茶役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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