荷受け人(読み)ニウケニン

デジタル大辞泉 「荷受け人」の意味・読み・例文・類語

にうけ‐にん【荷受け人】

運送契約で、自分名義で運送品の引き渡しを受ける者として指定された人。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「荷受け人」の意味・読み・例文・類語

にうけ‐にん【荷受人】

  1. 〘 名詞 〙 運送品が目的地に到着した場合、自分の名義で運送品の引渡しを受け得る者。
    1. [初出の実例]「薩州荷請人 竹材木屋〈略〉右之廉は 猶又追て可沙汰候」(出典:幕令抜抄‐八・天保一三年(1842)四月一六日(古事類苑・産業二二))

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の荷受け人の言及

【運送契約】より

…航空運送の場合も,海上運送契約に準じて考えてよい。 荷受人(目的地で運送品を受け取る者)は,荷送人自身であってもよい。貨物引換証船荷証券が発行されていない場合には,荷受人は,到達地への運送品の到着とともに運送品引渡請求権を取得する(商法583条1項)。…

※「荷受け人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android