行刑累進処遇令(読み)ぎょうけいるいしんしょぐうれい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行刑累進処遇令」の意味・わかりやすい解説

行刑累進処遇令
ぎょうけいるいしんしょぐうれい

昭和8年司法省令35号。刑務所内の受刑者処遇について累進処遇制の採用を定めたもの。受刑者の改悛を促し,その発奮努力の程度に従って処遇を緩和し,しだいに社会生活に適応させることを目的とした。受刑者を 4等級に分類し,順次第4級から第1級まで昇進するごとに自由の拘束を緩和することによって責任観念を養い,自発的改善を促そうとした。2006年廃止。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む