日本大百科全書(ニッポニカ) 「累進処遇」の意味・わかりやすい解説
累進処遇
るいしんしょぐう
自由刑の執行につき、あらかじめ階級的に段階を定めておき、受刑者の行刑成績が向上すれば、順次その処遇を上級の段階に進め、上級になるにしたがって自由制約の度合いを緩めていく一方、自律的責任を加重していく方法。累進制度(progressive stage system)は、1822年イギリスの流刑地オーストラリアで案出され、のちに仮釈放の制度と結合して、19世紀末から20世紀初頭にかけて、受刑者の理想的な処遇方法として発展した。日本では、1933年(昭和8)制定の行刑累進処遇令によって6か月以上の懲役受刑者を対象とする四階級の細緻(さいち)な制度が規定され、これに基づいて長らく運用されていた。しかし、2005年(平成17)・2006年の監獄法(明治41年法律第28号)全面改正に伴い累進処遇制度も分類処遇制度とともに廃止され、かわりに現在では刑事収容施設法(平成17年法律第50号)によって、受刑者の生活や行動の制限を順次緩やかなものとする制限の緩和(88条)と、手紙の発信通数、テレビの視聴などの優遇措置(89条)の制度が取り入れられている。
[須々木主一・小西暁和 2015年11月17日]