デジタル大辞泉 「被拘禁者奪取罪」の意味・読み・例文・類語 ひこうきんしゃだっしゅ‐ざい【被拘禁者奪取罪】 拘禁されている者を奪取する罪。刑法第99条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。[補説]逃走罪や加重逃走罪とは異なり、現行犯逮捕・緊急逮捕された被疑者を奪取した場合も成立する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例