被拘禁者奪取罪(読み)ヒコウキンシャダッシュザイ

デジタル大辞泉 「被拘禁者奪取罪」の意味・読み・例文・類語

ひこうきんしゃだっしゅ‐ざい【被拘禁者奪取罪】

拘禁されている者を奪取する罪。刑法第99条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。
[補説]逃走罪加重逃走罪とは異なり、現行犯逮捕・緊急逮捕された被疑者を奪取した場合も成立する。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

激甚災害

地震や風雨などによる著しい災害のうち、被災地域や被災者に助成や財政援助を特に必要とするもの。激甚災害法(1962年成立)に基づいて政令で指定される。全国規模で災害そのものを指定する「激甚災害指定基準に...

激甚災害の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android