現行犯
げんこうはん
現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者(刑事訴訟法212条1項)。現行法では、すべての犯人が一時的にはかならず現行犯であり、時間の経過によって現行犯でなくなる。その時間的、場所的限界について、最高裁判所は、犯行後30~40分経過して、犯行現場から20メートルくらい隔たった場所にいたものを現行犯としている(昭和31年10月25日最高裁判所第一小法廷決定)。これに対し旧刑事訴訟法は、「現ニ罪ヲ行ヒ又ハ現ニ罪ヲ行ヒ終リタル際ニ発覚シタルモノヲ現行犯トス」(130条1項)とし、発覚の時点で現行犯ということになれば、時間の経過にかかわらずその身分は継続することになっていた。
日本国憲法は、現行犯の逮捕には逮捕令状を要しないとしており(33条)、刑事訴訟法によれば、原則として、捜査機関であれ私人であれ、何人(なんぴと)でも逮捕令状なしに現行犯を逮捕できる(213条、例外217条)。これは、犯罪の実行が明白で、司法的判断を経なくとも誤認逮捕のおそれがないからである。また、刑事訴訟法は、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるもので、次のいずれかに該当する場合を準現行犯として、「現行犯人とみなす」ことにしている(212条2項)。
(1)犯人として追呼されている。
(2)贓物(ぞうぶつ)(犯罪行為によって手に入れた他人の財物)または明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器(きょうき)その他の物を所持している。
(3)身体または被服に犯罪の顕著な証跡がある。
(4)誰何(すいか)されて逃走しようとする。
[大出良知]
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現行犯
げんこうはん
現に罪を行い,または現に罪を行い終った者をいう (刑事訴訟法 212条1項) 。現行犯は逮捕状なしになんぴとでも逮捕できる (憲法 33,刑事訴訟法 213) 。現行法上,犯人として追呼されたり,贓物 (ぞうぶつ) または明らかに犯罪に使用したと思われる兇器その他の物を所持しているとき,身体もしくは被服に犯罪の顕著な証拠があるときなども,現行犯に準ずる扱いを受ける (刑事訴訟法 212条2項) 。捜査機関以外の者が現行犯を逮捕したときは,ただちに検察官または司法警察職員に引渡さなければならない (214条) 。
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現行犯【げんこうはん】
現に罪を行い,または現に罪を行い終わった者(現行犯人),あるいはその犯罪。犯人として追呼されている者なども現行犯人とみなされる(準現行犯人)。現行犯は逮捕状なしで逮捕することができ,また一般市民もこれを逮捕することが許される(憲法33条,刑事訴訟法212条以下)。
→関連項目強制捜査
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げんこう‐はん ゲンカウ‥【現行犯】
〘名〙 現に行なっているとき、または行ない終わった直後に発覚した犯罪。また、現行犯人のこと。
※国会論(1888)〈中江兆民〉「国会開会中は議士たる者現行犯(ゲンコウハン)有るに非ざれば、如何なる嫌疑有るも本会の承認を経ずしてこれを拘引するを得ず」
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デジタル大辞泉
「現行犯」の意味・読み・例文・類語
げんこう‐はん〔ゲンカウ‐〕【現行犯】
現に行っているか、または現に行い終わった犯罪。また、その犯人。逮捕状なしに逮捕できる。「不法侵入の現行犯」
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げんこうはん【現行犯】
現行犯の概念はローマ法の〈現行盗〉に由来するが,これは刑がとくに重く,極刑に処せられる点に特徴があった。しかし,のちにはその対象が広く他の犯罪にまで拡大される一方,強制処分(逮捕等)など手続的な面でのみ特別に扱われるようになった。日本の現行法も現行犯を強制処分についてのみ特別扱いしている。すなわち,憲法は,現行犯は令状なしに逮捕できるものとし(33条),これをうけて刑事訴訟法が詳細な規定をおいている(212~217条)。
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