刑法97条は、裁判所の判決などで拘束された者が逃走したときは、1年以下の懲役と定めている。刑務所の作業場から逃走した疑いで逮捕された
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いわゆる脱獄の罪のことである。刑法典はその97条以下において種々の形態の逃走罪を規定している。その保護法益は国家の拘禁作用であると解されている。
まず,既決,未決の囚人が逃走したときは1年以下の懲役に処せられる(97条)。〈既決の囚人〉とは刑の言渡しの裁判が確定し,それによって拘禁されている者で,懲役,禁錮,拘留に服役中の者のほか,死刑執行までの拘置を受けている者をも含む。〈未決の囚人〉とは,刑事裁判の確定前に勾留されている被疑者・被告人である。刑法98条や99条の場合とは異なり,勾引状(勾引)の執行を受けただけの者や逮捕状によって逮捕されただけの者は含まない。
既決・未決の囚人または勾引状の執行を受けた者が,拘禁場・械具を損壊し,もしくは暴行・脅迫をし,または2人以上通謀して逃走したときは,3ヵ月以上5年以下の懲役に処せられる(98条)。また,法令により拘禁された者を奪取した者は,3ヵ月以上5年以下の懲役に処せられる(99条)。法令により拘禁された者を逃走させる目的で器具を給与し,そのほか逃走を容易にする行為をした者は3年以下の懲役に処せられ,この目的で暴行または脅迫をした者は3ヵ月以上5年以下の懲役に処せられる(100条)。さらに,法令により拘禁された者を看守または護送する者が被拘禁者を逃走させたときは1年以上10年以下の懲役に処せられる(101条)。
なお,以上の罪についてはすべて未遂犯も処罰される(102条)。このように,日本の刑法典は広く種々の形態の逃走を処罰しているが,比較法的に見ると,囚人自身が逃走するのは無理もないことだから,単純な逃走はこれを処罰せず,それを助けたりした第三者のみを処罰するという立法例もある(ドイツ刑法,フランス刑法等)。なお,逃走罪で処罰された人員数は,戦後数年間は数百名と多数を示したが,その後2けたに減り,さらに70年代以後は1けたの数でほぼ安定している。
執筆者:林 幹人
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国家による正当な拘禁を害する罪。被拘禁者自身が逃走する場合と、他人がその逃走に関与する場合があるが、具体的には五つの態様に分けられる。(1)単純逃走罪 既決・未決の囚人が逃走した場合で、1年以下の懲役(刑法97条)。(2)加重逃走罪 既決・未決の囚人または勾引(こういん)状の執行を受けた者が、逃走に際して、その手段として拘禁場もしくは拘束のための器具を損壊し、暴行もしくは脅迫をし、または2人以上で通謀した場合には刑が重くなり、3月以上5年以下の懲役(同法98条)。(3)被拘禁者奪取罪 法令により拘禁された者を奪取した場合で、3月以上5年以下の懲役(同法99条)。(4)逃走援助罪 法令により拘禁された者を逃走させる目的で器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした場合には3年以下の懲役。同じ目的で暴行または脅迫をした場合には3月以上5年以下の懲役(同法100条)。(5)看守者による逃走援助罪 法令により拘禁された者を看守・護送する者が被拘禁者を逃走させた場合で、1年以上10年以下の懲役(同法101条)。なお、逃走罪のすべてについて未遂も罰せられる(同法102条)。
[大出良知]
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