デジタル大辞泉 「加重逃走罪」の意味・読み・例文・類語 かじゅう‐とうそうざい〔カヂユウタウソウザイ〕【加重逃走罪】 逃走罪が規定する者や、勾引状(逮捕状など)により拘禁されている者が、拘束のための施設や器具を損壊したり、看守などを暴行・脅迫したり、複数人が共謀したりして逃走する罪。刑法第98条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。[補説]緊急逮捕で、逮捕状が発せられる前の時点での被疑者や、逮捕状が不要な現行犯逮捕の被疑者の逃走は、本罪にあたらない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「加重逃走罪」の解説 加重逃走罪 刑法98条は、逮捕された容疑者や被告など身体を拘束されている者が、警察の留置場や刑務所の設備、拘束器具を損壊するなどして逃走した際に、懲役3月以上5年以下に処すると定めている。逃走時に設備などの損壊を伴わない逃走罪は懲役1年以下。更新日:2018年8月13日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by