刑法98条は、逮捕された容疑者や被告など身体を拘束されている者が、警察の留置場や刑務所の設備、拘束器具を損壊するなどして逃走した際に、懲役3月以上5年以下に処すると定めている。逃走時に設備などの損壊を伴わない逃走罪は懲役1年以下。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...