刑法98条は、逮捕された容疑者や被告など身体を拘束されている者が、警察の留置場や刑務所の設備、拘束器具を損壊するなどして逃走した際に、懲役3月以上5年以下に処すると定めている。逃走時に設備などの損壊を伴わない逃走罪は懲役1年以下。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...