共同通信ニュース用語解説 「被爆者援護」の解説
被爆者援護
広島、長崎両市や隣接地での被爆者らには、市や都道府県から被爆者健康手帳が交付され、健康診断が受けられたり、死亡時の葬祭料などが国から支給されたりする。現在手帳を持つ人は国内外に約20万人。医療費の場合、国内の被爆者は自己負担分が国から出され無料だが、韓国、米国、ブラジルなどに住む在外被爆者は居住国で受診しても、援護法の適用がない。国は援護法とは別に、限度を設け助成している。大阪地裁の敗訴判決を受け、限度額は年約18万円から30万円に引き上げられた。
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