被爆者援護

共同通信ニュース用語解説 「被爆者援護」の解説

被爆者援護

広島、長崎両市や隣接地での被爆者らには、市や都道府県から被爆者健康手帳が交付され、健康診断が受けられたり、死亡時の葬祭料などが国から支給されたりする。現在手帳を持つ人は国内外に約20万人。医療費の場合、国内の被爆者は自己負担分が国から出され無料だが、韓国米国ブラジルなどに住む在外被爆者は居住国で受診しても、援護法適用がない。国は援護法とは別に、限度を設け助成している。大阪地裁の敗訴判決を受け、限度額は年約18万円から30万円に引き上げられた。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む