被爆者援護法に基づき/(1)/原爆投下時に広島、長崎の「援護区域」内にいた/(2)/投下後2週間以内に区域に入った/(3)/原爆の放射能の影響を受けるような事情の下にあった/(4)/母親の胎内にいた―のいずれかに該当し、被爆者と認定された人に交付される。医療費が無料となり、健康診断を受けられる。健康管理手当など各種支援もある。がんや白血病など特定の病気を発症し「原爆症」と認められれば、月額約14万円の医療特別手当が支給される。
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原爆被爆者援護法(「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」平成6年法律第117号)に基づき、厚生労働大臣によって原子爆弾の被爆者であると認定された人に交付される手帳。被爆認定の対象となるのは、原子爆弾投下の際に一定区域内にいた直接被爆者、投下から2週間以内に爆心地から2キロメートル圏内に入った入市被爆者、救護活動や死体処理などに直接従事した者、被爆者の胎児などである。認定を受けた疾病やけがの治療に対して毎月一定額が支給される医療特別手当のほか、保健手当、健康管理手当、介護手当、葬祭料などが支給される。介護手当には費用介護手当や家族介護手当があり、ほかに原子爆弾小頭症手当や特別手当がある。治療を受けるには、指定された医療機関での受診が原則であるが、なんらかの事情によって一般医療機関で治療を受けた際にも、厚生労働大臣より別途交付される認定書とこの手帳を提示することで、認定疾病や一般疾病にかかる医療費のうち、健康保険の自己負担分などが給付される。また、在宅で訪問看護や訪問リハビリテーションおよび居宅療養管理指導を受けた際や、通所リハビリテーション、短期入所療養介護を受けた際にもその基本利用料が支給される。さらには、訪問介護や通所介護および短期入所などの生活介護を受けた際にも、自己負担分が給付される。
被爆者の高齢化に伴い全国の認定者数は年々減少し、2014年度(平成26)末時点でおよそ18万人となり、平均年齢も80歳を上回った。
[編集部 2016年5月19日]
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