デジタル大辞泉 「被略取者引渡し等罪」の意味・読み・例文・類語 ひりゃくしゅしゃひきわたしとう‐ざい【被略取者引渡し等罪】 略取・誘拐・売買された者を輸送・蔵匿・収受したり、他の者に引き渡したりする罪。刑法第227条が禁じ、罪状によって異なる期間の懲役に処せられる。被略取者引渡し罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例