裁判上の和解(読み)さいばんじょうのわかい

世界大百科事典(旧版)内の裁判上の和解の言及

【和解】より

…紛争の当事者が互いに譲歩して紛争を自主的に解決すること。法律上,民法上の和解と裁判上の和解に大別される。 民法上の和解は,当事者が互譲によってその間に存する争いをやめることを内容とする契約である(民法695条)。…

※「裁判上の和解」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む