裁判権放棄密約

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裁判権放棄密約

日米行政協定(現在の地位協定)が規定する米兵、軍属らによる事件のうち、殺人などの凶悪犯罪を除き、日本側が裁判権を事実上放棄した秘密合意。日本は1953年10月28日、日米合同委員会裁判権小委員会で「実質的に重要と考えられる事件以外については、第1次裁判権を行使する意図を通常有しない」と陳述し、日本の裁判権が大幅に制限された。専門家は密約とするが、日本政府は2011年に関連文書を開示し「双方の合意はなかった」と密約説を否定。地位協定は米兵らが「公務中」ならば、原則的に米側に第1次裁判権があるとしており、日本の検察当局は起訴できない。

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