具体的事件を裁判によって処理し,関係者を裁判に服従させる国家権力。国家統治権の一部であり,司法権と同義であるが,その及ぶ事件または人との関係を問題とするときは裁判権というのが普通である。民事裁判権(非訟裁判権,行政裁判権を含む)と刑事裁判権に大別される。民事裁判権は,裁判によって法律関係を確定または形成し,執行によって権利を強制的に実現する権限を,刑事裁判権は,犯罪事実を認定し犯人に対して刑罰その他の処分を定める権限を,その主要内容とする。裁判権は,一国の全裁判所を一体とみた,外国の裁判所や自国の他の官庁に対する権限である点で,抽象的管轄権(一般管轄権)といわれ,一国内の各裁判所に配分された裁判権行使の権限である管轄権(具体的管轄権,特別管轄権)と異なる。国際裁判管轄権という語が裁判権と同じ意味に用いられることがあるが,裁判権は条約または国際法上の原則に基づく一国の司法権の外在的制約であるのに対し,国際裁判管轄権は自国の国際民事訴訟法に基づく司法権行使の内在的制約である。
民事・刑事の裁判権は,原則として,日本国内にいるすべての人に及ぶが,国際法上の原則として治外法権を有する外国の元首,外交使節,その随員,家族は日本の裁判権に服さない(裁判権の免除。外交関係に関するウィーン条約31,32,37,38条)。刑事裁判権は日本国内にいない人に対しては及ばない。渉外的民事事件についてどこの国の裁判所が裁判権を行使できるかについては,不動産に関する物上訴訟は不動産所在国の裁判所の専属管轄に属するという原則のほか,まだ国際的に承認された明確なルールは確立しておらず,日本でも,民事訴訟法の土地管轄の規定を手がかりとして自国の国際裁判管轄権の範囲を定めようとする努力が行われている。
→国際民事訴訟法 →裁判管轄
執筆者:青山 善充
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…〈万民法に関する事項の執行権〉という表現には,ロックの同盟権概念の影響がみられるが,その指すところは,ロックのいう同盟権だけでなく,今日の権力分立論で一般に執行権と呼ばれているものをひろく含む。〈市民法に関する事項の執行権〉とは,〈犯罪及び個人の争訟を裁判する権力〉のことであり,つまるところ,〈裁判権〉である。これら3権のうち,立法権は人民の代表者と貴族,執行権は君主の手にそれぞれゆだねられる。…
…近年の日本においても,法の社会生活における役割の増大とともに,裁判はマス・メディアの重要な報道主題になりつつある。 裁判は,承認され,貫徹されるべき社会的価値や利益の選択という機能を通じて,支配の手段として枢要の地位を占めるのであり,近代になって裁判の権能が一元的な国家機構に独占されるまでは,裁判を正当に行う承認された資格(裁判権)が社会のどの構成単位にどの程度与えられているかは,その社会の政治社会構造の特質を示す重要な徴表であった。近代において,先進列強の帝国主義的進出に際して領事裁判権の問題が大きな政治的争点となったのも同じ理由による。…
※「裁判権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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