複選制(読み)ふくせんせい

百科事典マイペディア 「複選制」の意味・わかりやすい解説

複選制【ふくせんせい】

選挙で選出された議員からなる機関がさらに上級の機関の議員を選挙する制度。準間接選挙制ともいわれる。日本では1890年から1899年までこの制度を採用し,郡会・郡参事会・市会市参事会が府県会議員を,また一部町村会が郡会議員を選挙したことがある。→直接選挙

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世界大百科事典(旧版)内の複選制の言及

【府県会】より

…以前に比べると府県会の議決権は拡大したものの,内務大臣,知事の監督権は依然強大であった。市会,市参事会,郡会,郡参事会の構成員が選挙権をもつ複選制で,被選挙権者は直接国税10円以上の納付者という名望家中心の構成であった。しかし複選制は選挙地盤をめぐって町村会を選挙戦の焦点とする傾向をうんだため,99年に直接国税3円以上納付者による直接選挙に改められた。…

※「複選制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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