百科事典マイペディア 「複選制」の意味・わかりやすい解説
複選制【ふくせんせい】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…以前に比べると府県会の議決権は拡大したものの,内務大臣,知事の監督権は依然強大であった。市会,市参事会,郡会,郡参事会の構成員が選挙権をもつ複選制で,被選挙権者は直接国税10円以上の納付者という名望家中心の構成であった。しかし複選制は選挙地盤をめぐって町村会を選挙戦の焦点とする傾向をうんだため,99年に直接国税3円以上納付者による直接選挙に改められた。…
※「複選制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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