市会(読み)シカイ

デジタル大辞泉 「市会」の意味・読み・例文・類語

し‐かい〔‐クワイ〕【市会】

市議会旧称。昭和22年(1947)地方自治法制定により改称された。
市議会」の略。「市会議員」
[補説]1で、横浜名古屋京都大阪神戸議会は現在も「市会」と称する。

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精選版 日本国語大辞典 「市会」の意味・読み・例文・類語

し‐かい‥クヮイ【市会】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 明治二一年(一八八八)制定の市制に基づき、昭和二二年(一九四七)地方自治法が施行されるまで市に置かれた議決機関
    1. [初出の実例]「左院なり、元老院なり、地方官会議なり民選議員なり、市会なり区会なり」(出典:民間雑誌‐一二編(1875)国権可分之説〈福沢諭吉〉)
  3. しぎかい(市議会)」の略。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「市会」の意味・わかりやすい解説

市会
しかい

1888年4月 25日公布の法律1号「市制」に定められた市の議決機関。市民の代議機関である市会は,市に関する重要案件の一切を議決する権限をもっていた。市会議員選挙権被選挙権は,市に属する公民に付与され,選挙方法は,直接市税に基づく三級選挙制がとられた。市会議員は,名誉職で,任期は6年,3年ごとの半数改選。定員は各市の人口規模に応じて決定された。

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世界大百科事典(旧版)内の市会の言及

【市町村制】より

…市町村長の担任事務は議決機関への議案の提出と執行,財産および営造物の管理,会計の監督,税・使用料・手数料等の賦課徴収などに加え,法令により職権に属する事項とされた国政事務の執行とされた。市町村には議決機関として市会,町会,村会が設置され,歳出入予算の議定,決算の認定,財産の処分管理などの議決権限をもったが,市町村会は制限選挙の上に市会に三級選挙制(納税額等の多寡により1票の価値に差をつける等級選挙)が,町村会には二級選挙制が採用されており,事実上地方名望家によって支配された。また市には,副議決機関として市長および市会で選挙されたものから構成された市参事会が設置され,市会権限に属するもののうち委任された事件および市会不成立ないし市長に招集する時間的余裕のないときなどに,市会に代わって議決権をもった。…

※「市会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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