…刑罰から犯罪の態様が連想される反映刑として放火に対する火罪(火焙(ひあぶり))等があり,応報的要素も見られる。 刑罰の目的は過酷な刑の公開によって一般人を威嚇する〈見懲(みごり)〉,犯罪者の排除,被害者,世人の復讐感情の満足による幕府の威信,秩序の維持という政策的考慮が支配的で,犯罪を悪なるがゆえに罰するという応報観念は比較的弱かった。刑罰は身分によって異なり,庶民に対するものが一般的で,武士,僧侶等には特別の刑があった。…
※「見懲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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