規制標識(読み)キセイヒョウシキ

デジタル大辞泉 「規制標識」の意味・読み・例文・類語

きせい‐ひょうしき〔‐ヘウシキ〕【規制標識】

道路標識の一。禁止規制制限等の内容を知らせるもの。「駐車禁止」「警笛鳴らせ」「徐行」など。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の規制標識の言及

【道路標識】より

…〈道路法〉および〈道路交通法〉に基づき,路側または道路上方に設置される。道路標識は本標識と補助標識に分かれ,前者はさらに,(1)道路利用者に道路の路線名,行先の方向,距離,高速道路入口案内などの経路案内情報や,行政境界,地名などの沿道案内情報および駐車場や待避場,サービスエリア,料金所など道路サービス施設情報を提供する案内情報,(2)交差点や道路の平面・縦断方向の屈曲,幅員変化など道路形状や交通流に関する予告や警告,あるいは工事や路面状況,気象状況などの予告や警告などを知らせる警戒標識,(3)道路管理者,または公安委員会が車両および歩行者に対し,速度規制,駐停車規制,通行規制など,交通の禁止・制限・指定を行うための情報を伝える規制標識,(4)駐車・停車可,優先道路,中央線の指定,横断歩道など,運転者や歩行者に許容された内容を伝える指示標識の4種類からなる。後者の補助標識は,本標識に付置され,日時,距離,車両種類,始まり,終りなど,本標識の内容を緩和する追加情報を与えるものである。…

※「規制標識」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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