解雇予告義務の適用除外

人材マネジメント用語集 「解雇予告義務の適用除外」の解説

解雇予告義務の適用除外

・労働基準法上、解雇予告(30日前)を規定しているが①解雇予告手当を支給する場合、②天災事変その他も事由のため事業継続が不可能となった場合、③労働者の責に帰すべき事由に基づく場合に関しては解雇予告義務を免除される(②③に関しては労働基準監督署認定が必要となる)。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む