解雇予告義務の適用除外

人材マネジメント用語集 「解雇予告義務の適用除外」の解説

解雇予告義務の適用除外

・労働基準法上、解雇予告(30日前)を規定しているが①解雇予告手当を支給する場合、②天災事変その他も事由のため事業継続が不可能となった場合、③労働者の責に帰すべき事由に基づく場合に関しては解雇予告義務を免除される(②③に関しては労働基準監督署認定が必要となる)。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む