記念章(読み)きねんしょう

精選版 日本国語大辞典 「記念章」の意味・読み・例文・類語

きねん‐しょう‥シャウ【記念章】

  1. 〘 名詞 〙 ある出来事を記念するために、関係者などに与える記章
    1. [初出の実例]「記念章を頒賜するは憲法発布式に関りたる親王以下の諸員に限る」(出典:憲法発布記念章制定(明治二二年)(1889)二条)

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世界大百科事典(旧版)内の記念章の言及

【メダル】より

…材料は銅,鉛および金,銀が使用される。賞牌(しようはい),記念章や勲章および古代ギリシア・ローマの貨幣もこれに含まれる。 古代ギリシアの貨幣は芸術的にも価値高い工芸品であった。…

※「記念章」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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