共同通信ニュース用語解説 「記念貨幣」の解説
記念貨幣
国家的な記念事業として発行する貨幣。通貨法には「国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣」と定められている。政府が発行し、造幣局が製造、販売する。1964年の東京五輪に始まり、2026年5月末現在、47テーマで発行された。青函トンネル開通や国立公園制度100周年の記念などのほか、東日本大震災の復興事業としてもつくられた。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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