保険基礎用語集 「許諾被保険者」の解説 許諾被保険者 自動車保険においては自動車の使用実態にあわせて、記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理している者も被保険者として取扱っています。この被保険者を許諾被保険者といいます。この承諾は記名被保険者から直接受ける必要がありますが、被保険自動車を第三者が使用することを知りながら、記名被保険者が明示の反対をしなかった場合も、直接の承諾があったものとされます。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報 Sponserd by