認否の留保

共同通信ニュース用語解説 「認否の留保」の解説

認否の留保

刑事裁判の初公判で、検察側が朗読した起訴状の内容に対して、被告弁護人が認めも否認もせず、回答を保留すること。証拠書類精査に時間がかかっていたり、複雑な事案で争点整理が必要だとして非公開の「期日間整理手続き」を請求したりする際に使われ、被告側はその後の公判で認否を表明することになる。最近では2019年7月に名古屋地裁であった投資コンサルティング会社の詐欺事件や、20年4月に広島地裁であった参院選を巡る買収事件の初公判で、被告側が認否を留保した。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android