…(2)刑法上の過失は,次のように分類される。(a)認識なき過失と認識ある過失 犯罪事実が発生するかもしれないと認識していたかどうかによる区別である。通常,犯罪事実の〈認識〉をこえた〈認容〉(犯罪事実が発生してもやむをえないとする意思的態度)がなければ故意は成立しない,と考えられているので,犯罪事実が発生するかもしれないと認識していても,認容がなければ過失だとされる(認識ある過失)。…
※「認識なき過失」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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