調停案(読み)ちょうていあん

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世界大百科事典(旧版)内の調停案の言及

【調停】より

…労使間に発生する労働争議は自主的な解決が原則であり,理想であるが,これが困難な場合に,第三者たる公的機関が争議解決への助力をすることも有益である。調停は,労働委員会の会長が指名する同委員会の労働者,使用者,公益を代表する委員または特別調整委員による三者構成の調停委員会が,関係当事者の意見を聴取したうえで調停案を作成し,労使双方にその受諾を勧告して紛争解決をはかる方法である。これは三者構成の委員会により調停案が作成される点で斡旋と異なり,いかなる場合にも関係当事者に調停案諾否の自由がある点で仲裁と異なる。…

※「調停案」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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