ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「調停委員会」の意味・わかりやすい解説
調停委員会
ちょうていいいんかい
conciliation commission
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… 調停手続は,一方当事者の裁判所に対する申立てによって開始されるのが通常であるが,訴えの提起を受けた受訴裁判所の職権により開始されることもある(2,20条)。調停は,裁判官が単独で行うこともあるが,原則として,1名の裁判官と2名以上の調停委員(民間人)により構成される調停委員会が行う(4~7条)。調停は,紛争を法規により裁断するのではなく,当事者にとり納得のいく合意による円満な解決を図るのが目的であるから,一般民間人を関与させることはその目的にかなう。…
…
[労使紛争の調整]
労使双方の自主的な努力にもかかわらず,紛争が解決しない場合には,当事者の要請に基づき,労働委員会が紛争を調整する。調整のしかたとしては,斡旋員個人が当事者間を仲介する斡旋(労働関係調整法10~16条),調停委員会が両当事者の意見を聞いたうえで調停案を作成し,その受諾を勧告する調停(17~28条),および当事者双方もしくは協約の規定に基づく申請により,仲裁委員会が当事者を拘束する仲裁裁定を出す仲裁(29~35条)がある。実際には斡旋が圧倒的に多い。…
※「調停委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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