調停委員会(読み)ちょうていいいんかい(その他表記)conciliation commission

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「調停委員会」の意味・わかりやすい解説

調停委員会
ちょうていいいんかい
conciliation commission

調停を行う機関。 (1) 民事事件の場合,調停主任裁判官 (家事調停の場合は家事審判官) 1人,調停委員 2人以上から成り,原則として調停はこの調停委員会が行うことになっているが,裁判所が相当と認める場合には,当事者の異議申立てがないかぎり,裁判官だけで民事調停を行うことができる。 (2) 労働争議の場合,一般私企業については労働関係調整法に基づき地方または中央労働委員会に,また国営企業については国営企業労働関係法に基づき中央労働委員会に,それぞれ具体的事案の発生の都度設けられる。いずれの調停委員会も労使および公益を代表する同数の委員から成り,関係当事者の意見を徴し,調停案を作成して当事者にその受諾を勧告する。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「調停委員会」の意味・わかりやすい解説

調停委員会
ちょうていいいんかい

労働委員会

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世界大百科事典(旧版)内の調停委員会の言及

【調停】より

… 調停手続は,一方当事者の裁判所に対する申立てによって開始されるのが通常であるが,訴えの提起を受けた受訴裁判所の職権により開始されることもある(2,20条)。調停は,裁判官が単独で行うこともあるが,原則として,1名の裁判官と2名以上の調停委員(民間人)により構成される調停委員会が行う(4~7条)。調停は,紛争を法規により裁断するのではなく,当事者にとり納得のいく合意による円満な解決を図るのが目的であるから,一般民間人を関与させることはその目的にかなう。…

【労働委員会】より


[労使紛争の調整]
 労使双方の自主的な努力にもかかわらず,紛争が解決しない場合には,当事者の要請に基づき,労働委員会が紛争を調整する。調整のしかたとしては,斡旋員個人が当事者間を仲介する斡旋(労働関係調整法10~16条),調停委員会が両当事者の意見を聞いたうえで調停案を作成し,その受諾を勧告する調停(17~28条),および当事者双方もしくは協約の規定に基づく申請により,仲裁委員会が当事者を拘束する仲裁裁定を出す仲裁(29~35条)がある。実際には斡旋が圧倒的に多い。…

※「調停委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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