共同通信ニュース用語解説 「諫早干拓の制裁金」の解説
諫早干拓の制裁金
2010年の福岡高裁判決は漁業者らの訴えを認め、潮受け堤防排水門の5年間開放を命令。国は上告せず、確定した。13年12月の期限後も開門されないため、漁業者側は開門するまで国に制裁金の支払いを求め、最高裁で1日45万円の支払いが確定した。国は支払いを強制しないよう求める「請求異議」訴訟を起こしたが、佐賀地裁が退け、国は控訴した。漁業者側は制裁金額の増額を申し立て、今年6月の福岡高裁は倍増(1日90万円)を命じた。国は開門した場合、営農者側に1日49万円の制裁金を支払う義務も負っている。
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