諫早干拓をめぐる訴訟

共同通信ニュース用語解説 「諫早干拓をめぐる訴訟」の解説

諫早干拓をめぐる訴訟

有明海沿岸の漁業者が2002年に提訴し、08年の佐賀地裁判決は排水門の5年間開放を命令、10年の福岡高裁判決も支持し、確定した。これに対し干拓地の営農者らは11年、開門差し止めを求め提訴。長崎地裁は13年、差し止めを命じる仮処分決定を出した。開門期限の13年12月が過ぎても国は開門せず、漁業者側は開門するまで国に制裁金支払いを求め、営農者側は開門した場合の制裁金を求めた。いずれも認められ、15年1月、最高裁で確定。国は開門してもしなくても制裁金を支払わねばならない状況となった。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む