ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「財確法」の意味・わかりやすい解説 財確法ざいかくほう 「財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律」の略称で,赤字国債の発行などを定めたもの。日本では財政法第4条による建設国債の発行しか認められておらず,経常経費に充当する歳入の補填のための公債を発行することはできないが,石油危機後の 1975年度に,長引く不況により税収が大幅に落ち込んだため,臨時特例措置として赤字国債の発行に関する法律を制定し,補正予算において赤字国債を発行することとなった。以後毎年,当該年度に関する財確法の制定により赤字国債の発行を行なってきた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by