ASCII.jpデジタル用語辞典の解説
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(神野直彦 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授 / 2007年)
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法律または契約により国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づいて、とくに緊要となった経費の支出や債務の負担のために必要な予算の追加を行う場合や、予算に追加以外の変更を加える場合に編成される予算。このような条件が満たされたときには、通常の予算(いわゆる本予算)の作成の手続に準じ、内閣は補正予算を作成し、これを国会に提出することができるとされる(財政法29条)。かつては、これを追加予算と修正予算とに分けていたが、1962年(昭和37)の財政法の改正で両者をあわせて補正予算と称するようになった。
本予算の成立後に条件が大きく変化するということはありうるから、補正予算の必要性は確かに存在するが、同時に安易に補正予算を編成することには、いくつかの深刻な欠陥が伴う。すなわち、過去のさまざまの弊害にかんがみて予算原則というものが制度化されているが、補正予算は、これらのうち明瞭(めいりょう)性、厳密性、事前決定、限定性、単一性などの諸原則に反するおそれがある。
[林 正寿]
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すべての国民をなんらかの医療保険に加入させる制度。医療保険の加入者が保険料を出し合い,病気やけがの場合に安心して医療が受けられるようにする相互扶助の精神に基づく。日本では 1961年に国民健康保険法(...
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