国や地方自治体が、災害や金融危機などによる景気の落ち込みに対応するため、当初予算成立後の年度途中に組む予算。家計や企業を支援する経費を計上することが多く、年度内に複数回、編成することもある。近年、国の補正予算の規模は新型コロナウイルス禍や物価高への対応で膨らみ、財源の多くを借金の国債に頼っている。当初予算と同様に国会審議を経て成立する。
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いったん予算が成立した後,災害の発生や政策の変更等のため,その予算に不足が生じたり,または内容を改める必要が生じた場合に,最初の予算を変更する予算のこと。補正予算のうち,新しい支出金額をつけ加えたり,もとの支出金額を増額したりすることを〈追加の補正予算〉,支出金額を減額したり,支出の名称や内容を変えることを〈変更の補正予算〉という。歳入歳出予算ばかりでなく,予算総則,継続費,繰越明許費,国庫債務負担行為についても同様な補正が行われる。もっとも,現実には予算の追加,予算の変更は一つの補正予算で同時に行われることが多いため,国会に提出する場合にも,法律上でも両者を区別することなく単に補正予算という名称で統一している。補正予算は,財源があるからといってみだりに作成することを許されておらず,財政法がその作成を認めているのは,義務費が不足した場合と予算作成法になんらかの事情が変化した場合とに限られている。さらに,予算の追加の場合には,単に事情が変化したことにとどまらず,経費の支出がとくに緊要なものでなければならないとされている。なお,補正予算に対して,もとの予算を本予算と呼ぶが,補正予算も本予算と同様,国会に提出されその議決を経なければならない。また,補正予算は本予算の事項,金額の追加あるいは修正であるため,ある年度の予算全体を知るためには,本予算後のすべての補正予算を通計する必要がある。
執筆者:竹内 克伸
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法律または契約により国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づいて、とくに緊要となった経費の支出や債務の負担のために必要な予算の追加を行う場合や、予算に追加以外の変更を加える場合に編成される予算。このような条件が満たされたときには、通常の予算(いわゆる本予算)の作成の手続に準じ、内閣は補正予算を作成し、これを国会に提出することができるとされる(財政法29条)。かつては、これを追加予算と修正予算とに分けていたが、1962年(昭和37)の財政法の改正で両者をあわせて補正予算と称するようになった。
本予算の成立後に条件が大きく変化するということはありうるから、補正予算の必要性は確かに存在するが、同時に安易に補正予算を編成することには、いくつかの深刻な欠陥が伴う。すなわち、過去のさまざまの弊害にかんがみて予算原則というものが制度化されているが、補正予算は、これらのうち明瞭(めいりょう)性、厳密性、事前決定、限定性、単一性などの諸原則に反するおそれがある。
[林 正寿]
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(神野直彦 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授 / 2007年)
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