質入証券(読み)シチイレショウケン

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精選版 日本国語大辞典 「質入証券」の意味・読み・例文・類語

しちいれ‐しょうけん【質入証券】

  1. 〘 名詞 〙 倉庫証券の一つ。倉庫業者が寄託者の請求によって預り証券とともに発行するもので、寄託物の質入れに用いられる。〔商法(明治三二年)(1899)〕

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世界大百科事典(旧版)内の質入証券の言及

【倉荷証券】より

…倉庫証券は,その交付や裏書のみで寄託物の譲渡しや質入れができるため,寄託物を在庫のまま売買したり金融を受ける必要がある場合に利用される。商法では倉庫証券として所有権移転のための預り証券と質権設定のための質入証券とを一組にして発行する制度もあるが,一般には代りに倉荷証券だけを発行する方法が利用されている。倉荷証券は倉庫業者が寄託者の請求により預り証券および質入証券に代えて発行するが(商法627条1項),運輸大臣の許可を受けた倉庫業者でなければ発行できない(倉庫業法13条1項)。…

※「質入証券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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