身代金目的略取等予備罪(読み)ミノシロキンモクテキリャクシュトウヨビザイ

デジタル大辞泉 「身代金目的略取等予備罪」の意味・読み・例文・類語

みのしろきんもくてきりゃくしゅとうよび‐ざい【身代金目的略取等予備罪】

身代金目的略取等罪にあたる行為準備をする罪。刑法第228条の3が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。ただし、実行に着手する前に自首した者は刑を減軽または免除される。身代金目的略取予備罪。身代金目的誘拐等予備罪身代金目的誘拐予備罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む