デジタル大辞泉 「身代金目的略取等予備罪」の意味・読み・例文・類語 みのしろきんもくてきりゃくしゅとうよび‐ざい【身代金目的略取等予備罪】 身代金目的略取等罪にあたる行為の準備をする罪。刑法第228条の3が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。ただし、実行に着手する前に自首した者は刑を減軽または免除される。身代金目的略取予備罪。身代金目的誘拐等予備罪。身代金目的誘拐予備罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例