身元保証ニ関スル法律(読み)みもとほしょうニかんスルほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「身元保証ニ関スル法律」の意味・わかりやすい解説

身元保証ニ関スル法律
みもとほしょうニかんスルほうりつ

昭和8年法律 42号。身元保証の内容を合理的な範囲に制限することを目的とする。 (1) その期間は5年をこえることができない (1条) 。 (2) 期間の定めのない場合には契約期間は3年とする。ただし商工業見習いについては5年とされる (1条) 。 (3) 被用者の不適任や不誠実を知った場合,または被用者の任務地変更の場合に使用者に対して保証人にこれを通知する義務を負わせ,保証人のために解約権を認める (3,4条) 。 (4) 賠償責任および賠償額を決定するについては,雇い主の故意過失その他,身元保証人責任を軽減する事情が考慮される (5条) などが決められている。

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世界大百科事典(旧版)内の身元保証ニ関スル法律の言及

【身元保証】より

…これを身元引受けなどと呼んでいる。
[身元保証ニ関スル法律]
 身元保証契約の内容はさまざまであるが,一方では使用者と被用者との力関係の差を反映して,また他方では身元保証人に頼まれた人が契約内容をよく吟味せずに身元保証人になることを承諾することによって,身元保証人に酷な内容の身元保証契約が存在していた。そこで,身元保証契約を適正に規律するために,1933年〈身元保証ニ関スル法律〉(略称身元保証法)が制定された。…

※「身元保証ニ関スル法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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