精選版 日本国語大辞典 「身元保証」の意味・読み・例文・類語
みもと‐ほしょう【身元保証】
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会社などに雇われている者(被用者)が、雇用契約上の義務に違反することによって使用者に損害を与え、その損害賠償債務を第三者(身元保証人)が保証すること。このような契約を身元保証契約という。また被用者が病気になったり任に堪えられなくなったときにその身元を引き受ける契約を身元引受契約という。この場合は保証さるべき被用者の債務がないので民法上の保証(446条以下)と異なり、一種の損害担保契約である。
いずれの契約においても身元保証人・引受人の責任がきわめて広くなってしまうので、1933年に制定された「身元保証ニ関スル法律」(昭和8年法律42号)は、被用者の行為によって使用者が受けた損害を賠償することを約する契約を身元保証契約とよび(したがって身元保証、身元引受けいずれも法の対象となる)、身元保証人の責任の範囲を制限した。この法律の規定に反して身元保証人の責任を重くする特約をしてもその特約は無効となる(同法6条)。責任の範囲を制限するおもな点は、保証契約の存続期間を制限したことと(同法1条・2条)、一定の場合に身元保証契約を将来に向かって解除する権利を身元保証人に与えたことである(同法4条)。保証期間は期間の定めがない場合には3年(商工見習者については5年)とされ、長期の定めをしても5年に短縮される。更新はできるが、5年を超えることはできない。解除権は、被用者に業務上不適任または不誠実な点があって身元保証人の責任を引き起こすおそれがある場合、および、任地・任務の変更によって身元保証人の責任を加重する場合に生ずる。使用者は前記の事由が生じたときは遅滞なく身元保証人に通知することを要する。
[伊藤高義]
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…大都市での下層の住民生活は家族の労働が基礎となり,そのうえに店請人とか家守(大家)などによって保証されていたといってよい。もっとも,こうした身元保証人をもたない店借が多くなると,手数料をとって店請をする仲間ができるようになった。享保期(1716‐36)ころ,大坂,京都に家請人仲間ができ,店賃滞納のさいはこの仲間が立替払いをしたり,引取り小屋を造ったりした。…
※「身元保証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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