精選版 日本国語大辞典 「軽科」の意味・読み・例文・類語
けい‐か‥クヮ【軽科】
- 〘 名詞 〙 軽い罪。軽い罪科。軽罰。
- [初出の実例]「第二第三は其悪己が一身に止まりて他人に及ばざれば其中にては猶軽科に属するなり」(出典:日本道徳論(1887)〈西村茂樹〉一)
- [その他の文献]〔王融‐策秀才文〕
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...