精選版 日本国語大辞典 「軽科」の意味・読み・例文・類語
けい‐か‥クヮ【軽科】
- 〘 名詞 〙 軽い罪。軽い罪科。軽罰。
- [初出の実例]「第二第三は其悪己が一身に止まりて他人に及ばざれば其中にては猶軽科に属するなり」(出典:日本道徳論(1887)〈西村茂樹〉一)
- [その他の文献]〔王融‐策秀才文〕
ドンド焼き,サイト焼き,ホッケンギョウなどともいう。正月に行われる火祭の行事で,道祖神の祭りとしている土地が多い。一般に小正月を中心に 14日夜ないし 15日朝に行われている。日本では正月は盆と同様魂...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新