精選版 日本国語大辞典 「軽科」の意味・読み・例文・類語
けい‐か‥クヮ【軽科】
- 〘 名詞 〙 軽い罪。軽い罪科。軽罰。
- [初出の実例]「第二第三は其悪己が一身に止まりて他人に及ばざれば其中にては猶軽科に属するなり」(出典:日本道徳論(1887)〈西村茂樹〉一)
- [その他の文献]〔王融‐策秀才文〕
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...