農産物12品目自由化問題(読み)のうさんぶつじゅうにひんもくじゆうかもんだい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

農産物12品目自由化問題
のうさんぶつじゅうにひんもくじゆうかもんだい

日本が輸入割当て制度を残していた農産物 12品目についての日米交渉。 1986年 10月,アメリカはガット 23条2項に基づいてパネル (紛争処理小委員会) の設置を要請したが,ガット理事会が採択したパネル裁定では,落花生,雑豆を除く乳製品 (粉乳,プロセスチーズ,乳糖,調製品) ,フルーツピューレ,フルーツペースト,フルーツパルプ,トマトジュース,トマトケチャップソース,でんぷんなどの 10品目がガット違反とされた。日本は提訴国であるアメリカと実際的解決を図るべく,数次にわたる交渉を行なった。その結果,(1) プロセスチーズについては 89年4月に自由化と関税率 40%までの引き下げ (91年度) ,(2) アイスクリームなどその他乳製品については 90年4月に自由化,(3) 飼料用ホエイパウダーなどについては割当て数量の増加,で日米合意が成立した。

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