農間余業(読み)のうかんよぎょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「農間余業」の意味・わかりやすい解説

農間余業
のうかんよぎょう

江戸時代、農民耕作の合間に行った各種の賃稼ぎや営業。農間稼(かせぎ)、諸稼、農間渡世(とせい)ともいう。初めはおもに農民の自足のために行われていたが、商品生産・貨幣経済の発達に伴って、しだいに生計補充として重視され、なかには農業が従で余業のほうが主となる者もいた。余業の業種は多種多様で、それに従事する農民も各層に及んでおり、上層農民は質屋、穀屋、酒造など、下層農民は煮(に)売り、荒物・草鞋(わらじ)売り、酒小売り、炭焼き、薪取り、機織(はたお)りなどや大工、木挽(こびき)、桶屋などの職人稼を行うことが多かった。これらの業種は普通「邑鑑(むらかがみ)」「村明細帳」や「宗門人別帳」に農民の名前とともに書き上げられている。幕府は、文政(ぶんせい)・天保(てんぽう)年間(1818~44)に至り、関東地方の村々で農間余業に従事する農民数、業種、営業開始年を調査して、その把握に努めた。余業は農村手工業や地方特産物に発展する場合もあったが、幕末になると、余業を営む農民には、「豪農」に成長する者や「半プロ」に転化する者が現れて、農民の階層分解に拍車をかけた。

[馬場 章]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の農間余業の言及

【作間稼】より

…農間稼,農間余業ともいう。江戸時代の農村で,耕作の合間に手間稼や商売を行うこと。…

【文政改革】より

…この触書では,(1)無宿,悪党の取締りとそれに関する費用負担の方法,(2)博奕(ばくち),風俗,冠婚葬祭,娯楽などの奢侈取締り,(3)強訴,徒党の禁止とその密告制,(4)農間商人,職人増加の抑制,などを命じている。この改革の特徴は,単に警察的な治安強化というだけではなく,農間余業(作間稼(さくまかせぎ))の調査や職人の手間賃の規制など商業統制にも着手し,経済面からも小農村落の解体化に対応しようとしたことである。しかも,このような政策を末端まで浸透させる方法として,組合村を編成し,組合村単位に調査,統制を実施していることである。…

※「農間余業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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